希望が叶う遺言書の作成
遺言書は、書けばその通りに実現されるというものではありません。書き方には一定のルールがあり、それに沿っていないものは法的に無効な遺言書になってしまう恐れがあります。
まずは、遺言というものを「知る」ということから始めていただき、ご自身の希望が叶う遺言書とはどのようなものか、少し考えてみませんか?
ゆい行政書士事務所にご依頼いただくメリット
1.法的に有効な遺言書を作成します
お客様のご希望をお伺いしたうえで、最も有効だと思われる遺言書の形式をご提案させていただきます。「預貯金は妻へ」や「不動産は長男へ」など、遺言書で実現されたいことを何でもお話ください。
しっかりとお話をお聞きし、遺言書の文面を起案させていただきます。
2.専門的・客観的な立場からアドバイスいたします
残される家族のことなど、ご不安に思われていることや、わからないことがあれば何なりとご相談ください。遺言書作成の専門家の立場から、相続トラブルが起きる危険性がないかどうかの判断、解決策など適切かつ客観的なアドバイスをさせていただきます。
また、ご相談は遺言書の文面起案まで何度でもご利用いただけます。
3.遺言の内容を確実に実現いたします
遺言の内容を確実に実現されたいという場合には、遺言執行者にご指名いただくことが可能です。遺言を残される方の代理人として相続に関するすべての手続きを当事務所で請負わせていただきます。
相続手続きの専門事務所ですので、トラブルを防止し円満に相続手続きを完了させることができます。
サービス内容
遺言書の文面の起案
遺言書作成にあたって、まず初めにどのような遺言書を作成されたいかをお伺いしたうえで、適切なご提案をさせていただきます。そして、実際に記述されたい内容を聞き取りさせていただき、法的に有効な遺言書の文面を起案いたします。
また、文面の起案にあたっては、相続トラブルが起きる危険性がないかどうか、トラブルを回避するためにはどのような対策をとればよいのかなど、専門的・客観的な知見からアドバイスをさしあげます。
サービス内容 | 料金 |
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自筆証書遺言 | 50,000円 |
公正証書遺言 | 80,000円 |
秘密証書遺言 | 80,000円 |
※)公正証書遺言・秘密証書遺言は、公証人手数料が別途必要です。
遺言書作成に必要な書類の収集
戸籍謄本や、不動産登記簿等の遺言書作成に必要な書類を収集いたします。
書類の収集にあたっては、当事務所ですべて行いますので、お客様が官公署等へ出向かれる必要はありません。
サービス内容 | 料金 |
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必要書類の収集 | 1通につき 800円 |
▪必要書類
戸籍謄本・住民票 | 遺言書を作成される方、および相続人となられる方の、戸籍謄本や住民票を取得します。 |
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不動産登記簿 |
遺産の中に不動産がある場合は、登記簿謄本を取得します。 |
固定資産評価証明書 | 遺産の中に不動産があり、かつ公正証書遺言を作成する場合のみ必要です。 |