成年後見制度とは

任意後見制度と法定後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活を支援していく制度です。

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

 

任意後見制度の流れ

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。

任意後見制度の流れ

1.相談
判断能力が低下した場合に備え、将来どのように生活したいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくり話し合って決めていきます。

2.契約
決定した内容をもとに、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。

3.申立て
本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

4.後見事務
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援をしていきます。

5.後見事務終了
本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

法定後見制度の流れ

既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人)を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

法定後見制度の流れ

1.申立て
家庭裁判所で手続き案内を受けます。申立書や医師の診断書等必要な書類を用意し、家庭裁判所に提出します。

2.調査・鑑定
家庭裁判所が、申立人・後見人候補者等に事情を尋ねたり、本人の意思を確認したりします。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。

3.審理・審判
調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は後見等の開始の審判をし、併せて後見人等を選任します。本人、申立人、成年後見人等に審判書が送られてきます。

4.登記
成年後見人等が審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがされなければ、審判が確定し、その内容が登記されます。登記が済むと家庭裁判所から登記番号が通知されます。

5.後見事務
家庭裁判所で指導を受けた通り、本人の財産を預かり、収入や支出を記録し、生活の様子に気を配ります。家庭裁判所から求められたときには、期限までに報告をします。最初の報告は審判確定後1ヶ月以内に提出する「財産目録」と「年間収支予定」です。

6.後見終了
本人が亡くなったときや、本人の判断能力が回復したときには後見は終了します。家庭裁判所に終了の連絡をし、亡くなった場合には相続人等に財産を引渡し、家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出します。