■不動産の名義変更 (相続登記)
相続財産の中に不動産がある場合は、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続き(相続登記)が必要になります。この際、遺言書がなければ、一般的には遺産分割協議書を作成しておかなければなりません。
また、数年経っても手続きをしていないケースもあるかと思います。相続登記には期限がありませんので、特に問題ではありませんが、この場合にも相続と同様の手続きをとることになります。
サービスの内容
①登記に必要な書類の収集・作成
②登記申請書を作成
③法務局へ申請
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
サービス内容 | 料金 |
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不動産の名義変更 | 60,000円 |
※)下記の書類の収集と作成・登記申請書の作成、申請手続きを行います。
※)不動産が2以上になる場合、2つ目以降の名義変更は30,000円の加算となります。
※)登記の申請をする際には税金(登録免許税)の納付が別途必要です。税額は、固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額になります。
被相続人(亡くなられた方)
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 住民票の除票、または戸籍の附票(登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
相続人
- 戸籍謄本 (法定相続人全員のもの)
- 住民票 (新しく名義人になる方のもの)
その他
- 固定資産評価証明書 (名義変更する年度のもの)
- 相続関係説明図(当事務所にて作成)
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
サービス内容 | 料金 |
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不動産の名義変更 | 80,000円 |
※)下記の書類の収集と作成・登記申請書の作成、申請手続きを行います。
※)不動産が2以上になる場合、2つ目以降の名義変更は30,000円の加算となります。
※)登記の申請をする際には税金(登録免許税)の納付が別途必要です。税額は、固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額になります。
被相続人(亡くなられた方)
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 住民票の除票、または戸籍の附票(登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
相続人
- 戸籍謄本 (法定相続人全員のもの)
- 住民票 (法定相続人全員のもの)
- 印鑑証明書(法定相続人全員のもの)
その他
- 固定資産評価証明書 (名義変更する年度のもの)
- 遺産分割協議書
預貯金の名義変更
被相続人名義になっている預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預貯金を勝手に引き出すことが禁止されています。そのため、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると預貯金の支払いが凍結され、引き出すことができなくなります。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるためには金融機関ごとに手続きが必要となり、被相続人名義の口座が複数ある場合には1箇所ごとに手続きをしなければなりません。
サービス内容 | 料金 |
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預貯金の名義変更 | 1箇所につき 30,000円 |