自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

・遺言書の作成に費用がかからない。
・自分ひとりで容易に作成できる。
・遺言書の内容を秘密にできる。

 

デメリット

・要件が厳格で、方式不備で無効となる恐れがある。
・遺言者の死後、遺言書が発見されなかったり、隠匿や改ざんの恐れがある。
・遺言書の内容に法律的な疑義が生ずることがある。
・家庭裁判所の検認手続が必要になる。
・視覚障がい者にとって利用しづらい。

 

▪作成方法

遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する(民法968条1項)

 

▪全文とは

全文とは本文のことをいいます。全文を他人が書いた場合は当然無効になります。

 

▪日付の記載方法

年月日を明らかにして、歴上の特定の日を表示するものといえるよう記載しなければなりません。

 

▪氏名の記載方法

氏名は戸籍上の氏名でなくともよく、遺言者が誰であるかについて疑いのない程度の表示があれば足りるとされています。

 

▪押印の種類

遺言の押印に用いる印は、実印である必要はなく、認印でもよいとされています。また、拇印や指印でもよいとされています。