秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット

・自書能力がなくても遺言書を作成できる。
・遺言の存在を明らかにできるため、死後に遺言が発見されないや、隠匿・廃棄される危険性が少ない。
・遺言書の内容を秘密にしておくことができる。

 

デメリット

・公証人が関与するため、手続きが厳格で、証人2名を必要とする。
・公正証書遺言ほどではないものの、それなりに作成費用がかかる。
・加除訂正については自筆証書遺言の規定が準用されている。
・家庭裁判所の検認手続が必要。

 

 

秘密証書遺言の作成方法

1.遺言証書の作成と署名押印

秘密証書遺言は全文を自書することは要件ではないため、遺言者が自筆で記載する必要はありません。パソコン等で作成したものや、第三者に代筆してもらったものでも有効とされています。
もっとも、署名と押印に関しては、他人に代わってもらうことは許されず、遺言者自身が署名押印しなければなりません。

 

2.封入と封印

遺言者自身が遺言書を封筒等に封入し封印します。封印に用いる印章は遺言書に押印したものと同一でなければなりません。異なる印章で封印した場合には、作成した遺言書は無効とされていまうので注意が必要です。

 

3.封書の提出と申述

遺言者は、公証人および証人2人以上の前に封書を提出して、自らが遺言者であるということ、氏名・住所を申述しなければなりません。

 

4.公証人による封紙への記載と、公証人・遺言者・証人の署名押印

公証人が封書に提出された日付と遺言者の申述を封紙に記載します。そして、公証人・遺言者・証人がそれぞれその封紙に証明押印して完成します。